建築物省エネ法が改正されます

「建築物省エネ法」ってご存知ですか?

現代社会においてはエネルギーの消費量が著しく増加しています。そこで、貴重なエネルギー資源の確保や地球環境への影響を考え、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るために定められた法律です(ざっくりとした説明ですが)。
元々は、住宅以外の建築物を対象とした法律でしたが、今回その法律が改正され住宅にも一定の措置が行われることになりました。

きちんと法律に対応するために、先日その説明会に参加してきました。
愛知県での説明会に都合が合わずに浜松市で開催された説明会に参加したのですが、300人ほどが入る会場がほとんどいっぱいでした。

実はこの法改正、以前に別の形で計画がされていました。その内容は、
「2020年に省エネ基準への適合を義務化する」
というものでした。当社もこれに合わせて準備をしていたのですが、
「業界の認識やコストを吸収する技術などが追い付いていない」
という理由で先送りになっていました。ですが、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策のためにも、先送りにしたままではいけない、ということで今回の法改正となっています。

改めて、今回の法改正で家づくりはどう変わるのか?
「説明を義務付ける」というだけですので、省エネ基準に適合していなくても問題はありません。

適合していない場合には、省エネ性能確保のためにどのようにしたらいいか?その費用はどれぐらいか?を説明します。その上で、お客様にご判断いただく、という内容です。
ですが、もちろん適合している方がいいんです。地球環境のためにも、お客様の健康で快適な暮らしのためにも。
それに、工務店としても「適合していた方がいいんですけど、当社で建てるあなたのお家は適合してませんよ。」ってなかなか説明しづらくなります。
結果として、それぞれの工務店が省エネ基準に適合する住宅仕様・性能になっていくのではないでしょうか。

改正された法律はすでに公布されていますが、説明の義務付けは『来年2021年の4月から』です。
それまでに、説明の仕方や省エネ基準への適合の計算の仕方等が定められ住宅会社や工務店に随時説明会が開催されていくようです。
これから、家づくりをお考えのみなさん、説明義務は来年4月からですけど、

「こんな話を聞いたんですけど、こちらでは省エネ基準は適合してますか?」

って聞いてみてはいかがでしょうか?
大切な家づくりを任せる工務店さん選びの基準の一つになるかもしれませんね。

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