A.土地の中で「道路とみなされる」部分です。
住宅を建築する上で、建築基準法では、
「その土地が幅が4m以上の道路に2m以上接していること(接道義務)」
と決められています。
なぜ、道路が4mなのでしょうか?
それは、防災や安全に住まうことを考えると消防車や救急車がスムーズに安全に入れる街づくりをするためです。
そのため、新しく家を建てる時には目の前の道路が4m以上になるようにセットバック(道路後退ともいいます)をして、道路幅を確保するように決められています。
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