違法です!「断熱リフォーム義務化」を語るリフォーム訪問営業

ご存じのように、2025年4月から、脱炭素社会の実現に向けて省エネ基準適合が義務化されます。

ですが、それは全ての新築住宅と一定規模以上の増改築住宅に限ったお話。
現在建っている既存住宅には、断熱義務化は適合されません!

新築住宅は、この義務化に違反すると罰則が適用されますが、もちろん既存住宅にはそんな罰則はありません。

省エネ基準適合が義務化されてから、それを利用した悪質リフォーム営業が出るのでは、と噂されていましたが、やはりそのようなトラブルが増えているようです。

注意喚起を促すために作成された国交省のチラシでも、詐欺的勧誘手口として、
「国の制度改正で省エネリフォームが義務化されましたので、ご自宅のリフォームが必要です。」
という例が記載されています。こちらのチラシにも、「実際にはリフォームは義務化されていません。」と記されています。

これ以外にも例えばこのような言い回しがあげられます。
●お客さんのお家も義務化の対象になります。
●今工事をしておかないと、法律違反で罰せられます。
●罰金を支払わなければいけなくなります。
●ご近所の〇〇さんも、断熱リフォームを行いますよ。
このような事実でないトークに惑わされて契約してしまい、トラブルになるケースが発生しています。

先日の災害時の悪質リフォーム営業の記事にも書きましたが、
〇訪問営業に対しては、一人でその場で決めないこと。
〇ご家族や友人・知人に相談すること
が大事です。
また、もし契約をしてしまってもクーリングオフ制度があります。さらに、クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、勧誘時の不実の告知により契約や承諾の取り消しができることもあります。

落ち着いて対応して、リフォームトラブルに合わないように気を付けてください!

この記事を書いた人

鈴木工務店鈴木太